彦坂盛秀

こんにちは、彦坂です。

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仮想通貨・暗号通貨の税金とタイミングについて、顧問税理士に教えて頂いたのでここでシェアしますね。損を出した時に損益通算も出来る方法もお話したいと思います。

 

仮想通貨については詳しい内容は下記の記事を参照して下さい。

フィンテック(Fintech)とは?暗号通貨・仮想通貨と税金は?今後の未来はどうなる?

コインチェックの口座開設登録方法と本人確認できない対策を分り易く動画解説!

 

目次

ビットコインの利益は雑所得に該当

まず、仮想通貨の代表でビットコインに掛かった利益は雑所得に該当する事が発表されました。更には、内部通算のみ可能になり、申告する時は分離課税になり、株式やFXと損益通算出来ません。

 

[平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)

国税庁タックスアンサー  より引用

 

仮想通貨・暗号通貨の税金のタイミングは4つ?

ビットコインを使用する事で生じた利益は課税対象になります。そして、課税されるタイミングは下記の4つです。

 

・換金

・資産の購入(仮想通貨でショッピング)

・別の仮想通貨とトレード

・採掘(マイニング)

換金

まず、ビットコインを日本円等に換金した時点で、雑所得(事業として継続的に行う場合は事業所得)になります。つまり、換金時に課税されるという事です。

資産の購入(仮想通貨でショッピング)

次に、資産を購入(仮想通貨使用)も雑所得(事業として継続的に行う場合は事業所得)になります。顧問税理士の先生に聞いたら、仮想通貨で何かものやサービスを買った時点で課税対象になるそうです。購入時に課税されます。

別の仮想通貨トレード

別の仮想通貨とトレードしたときも、雑所得(事業として継続的に行う場合は事業所得)として課税されます。つまり、ビットコインで他の仮想通貨を購入した時点、つまりトレード時に課税されます。

採掘(マイニング)

採掘(マイニング)は、事業所得になります。こちらは、採掘時に事業所得として課税されます。

「仮想通貨国税庁Q&A」参照

 

ちなみに、ビットコイン以外の仮想通貨も同様の扱いです。

 

法人名義での取引の場合は、損益通算が出来る!?

ただし、法人名義での取引の場合は、損益通算が出来るとの事です。しかしながら、法人名義の場合は、今現在、持っているだけで課税されるという案が出ています。

「仮想通貨の会計ルール 原則時価評価 近く草案公開」参照

 

この場合、円に換金していないにも関わらず、税金だけ請求が来てしまうという事もあり得るという事です。

 

しかしながら、法人名義で事業所得にする事で、損益通算が出来るというのは大きなメリットですね。念の為、あなたの顧問税理士に聞く事をオススメします。

 

最後に

仮想通貨は溶けてもいい余剰金でやりましょう!毎日、相場を見ていなければいけない位の金額をやるのはオススメしません。買った事を忘れた事に爆上がりしている位が丁度いいのではないでしょうか?

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あなたの人生の中でどれ位のエネルギーを掛けられるかで決めた方がいいですね。本当にそういう生き方をしたいのか?もっと、自分のビジネスや家族の幸せの為にエネルギーを使った方がいいと思っています。

 

まずは、自分のビジネスを頑張りましょう。そしたら、お金がないという心配なんてあり得なくなりますので。

 

お陰様で、多くの仲間がリッチなライフスタイルを送れる様になりました

続きは、リッチライフクリエイト講座7Daysで!

 

彦坂盛秀

 

 

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