こんにちは、彦坂です。
『Facebookで節税する方法』という本をご存知でしょうか?私自身、とても信頼出来る顧問税理士を雇っているのですが、「税金の事は税理士にお任せ!」という考え方は、経営者としては失格です。もちろん、本業にする程の知識はいりませんが、やっぱり最低限の知識は知っておきたいですよね?
『Facebookで節税する方法』は、最近巷で話題になっていて、友人起業家がオススメしていました。2017年7月4日に発売されたという事で、早速アマゾンで購入して読んでみました。レビューと感想を書きますね!
目次
『Facebookで節税する方法』って何?
『Facebookで節税する方法:生活費を「ほぼゼロ」にする脅威のFB活用術』は、公認会計士であり税理士でもある正鬼晋太朗氏、国税調査官歴18年のミスターK氏、そして実業家のタカハシ☆ヒロユキ氏によって書かれた本です。
それぞれ公認会計士兼税理士、国税調査官、実業家の立場から、それぞれ違う意見が楽しめるのでとても面白いですね。立場の違う3人が会話調でストーリーが展開されていくので、スラスラと読みながら税金の勉強が出来ました。
起業家や経営者が知りたい税務の事はだいたい網羅されていますよ。例えば、スイートルームの宿泊費とかエステ代とか車の購入費は、どの様にしたら経費で落とせるのか?という事が細かく書いています。個人的には競走馬の購入で節税の下りが結構好きです(笑)競走馬も減価償却なんですね。
Facebookで節税出来るカラクリって何?
「そもそもFacebookで節税出来るの?」って思うかもしれませんね。簡単に言えば、仕事に使っているという証拠をFacebookで残して置こう!!って事を言っている訳ですね。つまり、のちのち証拠として説明出来る材料をFacebookで残しておけばいい訳すね。
だから、別にFacebookにこだわる必要もなく、ブログでもいいし、twitterでもInstagramでもYouTubeもでいい訳です。だからこそ、芸能人みたいに自分のメディアをちゃんと持って情報発信をしていれば、自然と節税対策になってしまう訳ですね。
これからは、人類総情報発信時代と言われていますので、あなたも簡単に出来そうですね!
節税は個人事業主と法人だったら断然法人の方が有利!
節税は個人事業主と法人だったら断然法人の方が有利だと書いてあります。例えば、車の購入ですね。個人事業主の場合は、「何日使っているのか」という話が出てきて、按分という概念が出てくる訳ですね。
365日のうち、240日を仕事で使っているのであれば、3分の2を経費で落とせるという事ですね。つまり、個人事業主の場合は「何日仕事で使っているのか」って話が出て来る訳です。
しかしながら、法人名義で車を購入すれば、「事業の用に供しているのか」という論点になりますので、何日仕事で使っているのかという話は出てこずに、1日でも事業の用に供したのであれば経費に出来る可能性があるという事ですね。
この場合は、Facebookに事業の用に供している事を載せておいたり、運行記録をつけたりすればOKです。大事なのは、購入した早いタイミングで載せるという事が大事ですね。いつから事業の用に供しているのかという事が大事という事です。
法人の場合、日当は社内規定、スポーツジムは福利厚生で節税
Facebookは関係ないのですが、法人の場合は社内規定や福利厚生を作っておくだけで節税し易くなります。例えば、日当ですね。日当は経費で落とせます。どっか遠くに仕事に行ったり、セミナーに行ったりした時に会社から日当を出す事が出来る訳です。
日当は社内規定を作っておくと、経費で落とし易くなります。例えば、「事務所から100km以上遠出して仕事に行く場合は、1日辺り5000円の日当を支給する」と言った社内規定を作っておけば、それは経費にし易いという事ですね。
後は、スポーツジムの会員費は、法人契約をすれば、福利厚生費で落とせます。ただし、スポーツジムは個人契約より法人契約の方が割高なケースがありますので、税金と相談して契約するといいですね。
最後に!
起業家さんや経営者さんは、『Facebookで節税する方法』は、1度は絶対に読んでおくといいですね!というのも、知っているか知らないかで払う税金が大きく変わってきますからね。もちろん、「顧問税理士に任せているから大丈夫!」というものではなく、あなたが任せている顧問税理士すら知らなければ、それは経費として落とせないからです。
ですから、逆に税理士に教えてあげる位の勢いで読んだらいいですね。特に私や私の読者さんの様に情報発信していらっしゃる場合は、普通に情報発信しているだけで節税になりますので、是非参考にされてみて下さい。
それでは!
彦坂盛秀
追伸
今回の節税のお話に関しては、あくまで『Facebookで節税する方法』を読んでの個人的なレビューですので、必ずしも節税を保証したものではありませんので予めご了承下さい。